労災保険の施術

ケガから来院までの流れ

労働者の方は仕事中のケガ、通勤途中のケガは労働者災害補償保険法に規定されている労災保険による保障を受けることができます。労災保険を使用することで負担金0円で施術を受けられます。
基本的に仕事上や通勤途中のケガは労災保険に適用されます。「労働災害、通勤災害」といっても、大きなケガばかりでなく、業務上、又は通勤に起因するケガは基本的に労災として認定されます。また、実際に作業中でなくても、業務に関係がある使用者の支配下にあると認められる「休憩時間」や「出張中の移動や宿泊」も”業務上”に含まれます。


STEP.1 お仕事中にケガ、通勤中にケガをしたら、すぐ会社に報告をしましょう。その後労災申請の書類を作成します。同ページ下方に用紙のダウンロードがございます、ご利用下さい。

*労災事故で緊急に治療を受けなければならない場合も、できるだけ早く会社に報告を行い、会計時は健康保険を使わず、仕事中のケガである旨を伝え病院の指示に従い会計を行いましょう。

*原則労災によるケガや病気の治療は厚生労働省から労災指定を受けた病院やクリニックで行います。

STEP.2 当院へ連絡、又は直接ご来院ください。

来院時の流れ

STEP.1 受付
当院には労災受付がありますので専門窓口で手続きを行ってください。

STEP.2 カウンセリング
お話を聞き、症状・状態の確認をさせていただきます。

STEP.3 施術
確かな技術と、みなみ整骨院の合い言葉「思いやり」を持って施術をさせていただきます。

STEP.4 お会計
呼ばれたらお会計になります。それまでお掛けになってお待ちください。(労災保険を使用することで負担金0円で施術を受けられます。)


施術の特徴

治療中も治療後も、万全のフォローアップ体制
労災の場合は些細なケガでも特に注意が必要です。なぜなら、治療中も、治療後も、ケガの原因となることを知らず知らずのうちにしている場合が多いのです。 同じ動き、姿勢(仕事中の動作、職場環境)が続く場合要注意です。 このため、労災の特徴として、治療中や治る前に再発など、気を抜けないことが多いのです。 こういった災害の場合、遅発性の症状があるので油断できません。 みなみ整骨院はお客様と御勤務の会社様が円滑に施術できるようサポートいたします。また現在、整骨院・接骨院・整形外科・病院などに通院されている方でも、当院に転院可能です。お困りの方はご相談ください。

労災保険の適用にあたり

整骨院での適用範囲は、突発的発生、且つ慢性的な持病になっていないものに対して使用できます。また通勤、労働に起因しているものに限られます。

通勤の途中でケガをした場合に適用されます。

労働時間中にケガをした場合に適用されます。