交通事故治療

厚生労働省が国家資格認定した柔道整復師が在籍している当院では、治療から保険に関する相談まで、交通事故治療における全てのサポートを行います。整骨院では、交通事故による後遺症の治療を行うことができます。

交通事故の後遺症は長引いたり、事故当日から日数が経過して突然発症したりすることがあります。だからこそ早期の治療が肝心なのです。

①むち打ち状態になり、首を痛めた。

②事故から2~3日たって、痛みやしびれの症状がではじめた。

③吐き気・目まいがあり、身体のだるさが抜けない。

以上の症状をお持ちの方は、早めにご相談下さい。

病院で処方される湿布とお薬だけの治療で体の痛みの改善が見られない方も、当院であれば症状改善できる場合が多いです。

①病院(整形外科)のレントゲン検査で「異常なし」と診断されたが不快感が残っている。

②整形外科に通院しているが、治りが遅い。

③他の治療院で施術を受けているが、症状が改善しない。

④保険の手続きなどが大変で通院が億劫になってきた。

など、上記のようなお悩みもお任せください。

整形外科の医師や弁護士など外部の専門機関と連携を取り、患者さんが治療に専念できるよう全力でフォローいたします。

万が一、交通事故に遭ってしまった場合に備え、下記の流れを頭に入れておきましょう。 治療に関して、不安なこと、分からないことがあれば、第一に安井鍼灸鍼灸整骨院にご連絡下さい。初めに当院へご連絡いただければ、連携している病院を紹介致します。今後、当院をご利用される場合にもスムーズに転院手続きをすることが可能ですので、ぜひご活用下さい。

交通事故に遭ったら、事故の大小にかかわらず、必ず警察に連絡をしましょう。その際に、相手側のナンバープレートを記録することを忘れないでください。警察が現場に到着すると、簡単な事情聴取と現場検証が行われます。加害者の氏名と住所、連絡先、加害者料の自賠責保険会社名、保険会社の連絡先などはご自身でも控えておくようにしてください。

可能であれば、事故当日に病院を受診してください。遅くても3日以内が望ましいでしょう。交通事故による痛みは日数が経過してから発生することもあり、痛みがないからといってそのままにしておくと、後ほど痛みが出た際に交通事故との因果関係を証明しきれず、保険がおりない場合があります。病院にて全身(あるいは違和感のある場所)を見てもらい、診断書を取得して下さい。 診断書を警察に届け、人身事故として扱われることで初めて自賠責保険が適応可能となります。ただし、保険適応の基準の一つに「違和感など、損傷を負った部分のある診断書」があるため、痛い部分がなければ保険適応されないケースも有ります。また、診断書はコピーし、手元に残しておきましょう。 治療する医療機関は患者さん自身で選択していただけますが、当院に連絡していただけると幸いです。

保険会社に「安井鍼灸整骨院で治療する」ことを連絡の上、当院にお越しください。また、来院時は次の2点をお伝え下さい。

①お取り扱いの保険会社の連絡先と担当者名

②診断名(病院受診の方)

交通事故治療は保険適応のため、患者さんが治療費を負担することはありませんのでご安心ください。また、通常であれば患者さん自身が行っていただく保険会社との連絡や事務手続きを、当院が代行することも可能です。希望される方は、お気軽にご相談ください。

治療する前に、まずはムチ打ち・打撲・骨折などケガの症状を詳しく診察いたします。いきなり施術はいたしません。症状が確認できた後、現在の状況について説明し、治療方針に納得していただいてからが治療のスタートです。

①事故が発生した日時と状況

②医師の診断内容

③ケガの症状

④お取り扱いの保険会社

上記を問診時に教えて下さい。 問診の後は、触診に移ります。実際に患部に触れることで、痛み具合・腫れ・温度・機能障害などの有無を検査します。また、触診の結果から、患者さん一人ひとりに合わせた治療プランを構築します。マッサージ・手技治療・超音波治療・電気療法・冷温法・テーピングなど、患者さんの症状・体質によって治療は異なります。治療後も、日常生活に1日でも早く復帰できるようにリハビリも並行して行っていきます。 個人差はありますが、おおよそ1~3ヶ月での治療で大半の方が完治されています。保険会社に治療が完了した旨を伝え、費用を計算してもらいましょう。その後、明細入りの示談内容書が届きます。内容を確認し、納得いただいたうえで署名捺印を行いましょう。

保険会社への治療終了報告は、当院で行うことが可能です。保険会社より示談内容書が届きますので、患者さんが納得していただけた場合は署名・捺印を行いましょう。

「交通事故の治療で、整形外科から整骨院に切り替えはできる?」と気になっている方は多いのではないでしょうか。整形外科に通っていても痛みが改善されない、鎮痛剤や湿布が処方されるだけなどの理由から、整骨院への転院を考えている方もいるでしょう。結論、整形外科から整骨院への切り替えは可能です。今回は、整形外科から整骨院に切り替える方法や、転院すべきケースについて紹介します。転院する際の注意点についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

ここでは、整形外科と整骨院の違いについて解説します。

整形外科とは

整形外科は、外傷や骨・筋肉の障害に対し、画像診断や外科手術、投薬などを用いて専門的な治療を行う医療機関です。怪我の回復やリハビリテーションのサポートも行っています。理学療法士による施術では、マッサージやストレッチだけではなく、トレーニングや身体の使い方を学習する運動療法、物理療法も行っています。診断書や後遺障害認定証も発行しているため、保険請求や法的手続きを行う場合は定期的に整形外科へ通う必要があります。

整骨院とは

整骨院とは、骨や筋肉に生じた痛みに対して施術を行う施設です。専門知識を持つ柔道整復師が、マッサージや物理療法、運動療法、骨格調整などを通して、痛みの緩和や機能回復をサポートします。徒手で関節や筋肉にアプローチし、痛みの原因を探りながら症状を改善していくのが特徴です。手術や薬に頼ることがないので、副作用の心配がありません。ただし整形外科とは異なり、診断書や後遺障害認定証の発行は行えません。また、整骨院では健康保険が適用されるケースと認められないケースがあります。健康保険の適用は、急性の怪我・施術の同意を医師から受けたものなどに限られます。

交通事故で怪我をした場合、最初は整形外科に通院していても、途中から整骨院に切り替えることができます。

ただし、整骨院では医療行為が行えない点には注意が必要です。一般的に交通事故で怪我をした際、加害者側の保険会社が治療費を支払うことになります。治療費の範囲は、被害者の治療開始から完治、もしくは症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)の期間までが対象です。もし独断で整形外科から整骨院に切り替えた場合、整骨院での施術が治療の対象としてみなされず、保険会社に治療費を請求できなくなるおそれがあります。そのため、整形外科から整骨院に変える際は、必ず医師の許可を得た上で通院をするようにしましょう。

ここからは、整形外科から整骨院へ転院すべきケースを紹介します。

①通院に費用と時間がかかる場合

整形外科から整骨院へ転院すべきケースとして、通院に費用と時間がかかる場合があげられます。多くの整形外科は特定の医療施設に集中しているため、必ずしも自宅の近くにあるとは限りません。旅行先や出張先で交通事故に遭った場合は、最初にかかった整形外科が遠方にある状況も考えられます。一方、整骨院の数はコンビニエンスストアと同程度と多く存在しているため、自宅から近い場所に整骨院が開院している可能性があります。自宅近くの整骨院へ転院すると、通院にかかる費用と時間を大幅に短縮できるのがメリットです。

②治療内容に不満がある場合

整形外科での治療内容に不満がある場合も、転院すべきケースとしてあげられます。整形外科では、湿布や痛み止めの薬を処方するなど、一般的な痛みや炎症を緩和する治療方法に留まるケースがあります。しかし整骨院では、目の届かない骨・筋肉の痛みの種類や、それぞれの部位に特化した施術を受けられます。身体の状態に合わせてストレッチや骨格調整、機能訓練などさまざまな施術を受けられるのが魅力です。整形外科での治療で回復を実感できない場合は、整骨院を利用してみるのもひとつの方法です。

交通事故による治療で、整形外科から整骨院へ切り替える場合は、整形外科の医師の許可が必要です。まずは通院している整形外科の医師に、整骨院へ通院したい旨を伝えましょう。また、転院をした後も月に数回は整形外科へ通うことをおすすめします。整形外科と整骨院を併用して通院することで、整骨院での施術が治療行為の一環として、保険会社に証明しやすくなるためです。

ここからは、交通事故の治療で整形外科と整骨院へ通院する際の注意点を紹介します。

①加害者側の保険会社に転院の了承を得る

交通事故での怪我における転院の際は、必ず加害者側の保険会社に転院の了承を得ましょう。先述した通り、交通事故の怪我の治療費は、加害者側の保険会社が負担するためです。加害者側の保険会社に、診療報酬明細書や診断書の開示を許可する「同意書」を提出します。これから通院する予定の整形外科や整骨院の名前と連絡先なども、忘れず伝えておきましょう。了承を得ていない場合、診察費用や施術費用は自己負担となる可能性があるため注意が必要です。上記の手続きを行っても治療費が保険会社から支払われない場合、まずは自身の健康保険を利用して施術料を支払います。その後、加害者側の保険会社に費用を請求する流れです。交通事故の場合は後遺症が残り、治療が長引くことがあります。そのため、定期的に整形外科に通うとともに整骨院へ通院し、早期に症状の回復を目指すのがおすすめです。整形外科と提携している整骨院や、交通事故後遺症の施術を行っている整骨院を選ぶと良いでしょう。

②なるべく早めに転院する

交通事故での怪我における整形外科間の転院は、なるべく早い段階で行いましょう。受傷した怪我によって後遺症が残るリスクがある場合は、後遺障害等級認定の申請手続きを行う必要があります。後遺障害等級認定とは、交通事故や労災などによる後遺症を「後遺障害」として認定する手続きです。後遺障害等級認定を受けると、怪我の後遺症に対する損害賠償・補償を受けられます。申請には医師による後遺障害診断書が必要です。転院するまでに時間がかかると、転院先の担当者は事故直後からの怪我の治り具合を把握しきれず、診断書に適切な内容を記載できないおそれがあります。認定結果に影響を及ぼす可能性があるため、できるだけ早めの転院を決断しましょう。

③転院を繰り返さないようにする

交通事故で怪我をした場合は、何度も転院を繰り返さないように注意しましょう。繰り返しの転院によって怪我の治療があいまいになると、後遺障害等級認定の審査に影響を及ぼす可能性があります。病院や医師によって診断書の書き方も異なるため、慎重に検討したうえで転院しましょう。

交通事故の治療で整形外科から整骨院に切り替える際は、通院中の整形外科の医師に許可を得る必要があります。また、加害者側の保険会社に転院の了承を得ることも忘れないようにしましょう。安井鍼灸整骨院では、交通事故に関する施術も対応しています。自賠責保険による施術が可能であり、病院・整形外科との併用もできます。整形外科から整骨院への切り替えを検討している方は、ぜひ安井鍼灸整骨院へご相談ください。

A.損保会社の担当者に整骨院で治療する旨をお伝えください。その後、損保会社とのやりとりは当院にて行います。

A.どこの医療機関に通院するか決める権利は患者さんにありますので、転院可能です。医療機関、施術を受ける場所の変更に際し現在通われている医療機関への報告義務は全くございません。

A.自賠責保険では、病院に通院しながら他の医療機関(整骨院など)でも治療を受ける事が可能です。当院で治療を受けながら、病院で月1回程度回復具合を検査してもらっている患者さんは大勢いらっしゃいます。同じ日の掛け持ち治療でなければ全く問題ありません。

A.整形外科での治療とは、投薬と物理機器による治療が中心だと思われます。整骨院での治療は、人の手を用いた手技療法を主体とし、補助的に物理機器を用いて治療を行います。

A.症状の軽い、重いは関係なく治療を受けることができます。初めのうちは症状が軽いからといってほっておいて 後から辛くなってくることも多くあります。

A.手技治療、物理療法の併用で30分~40分程度になります。

A.安井鍼灸整骨院では、一人ひとりの症状に合わせ、スポーツ手技療法、電気治療、運動療法などの中から、治療を組み立てていきます。