鍼灸院での労災治療の申請について

医師による診察を受け、はりきゅう診断書に記入していただきます。
以下のリンクからダウンロードできます

労働者災害補償保険 はりきゅう診断書

診断書は初診時と、6か月を超える場合に再度必要になります。
支給対象を一般医療とはり、きゅう併用にしていただくと、病院での治療とはりきゅう施術を併用することが出来ます。

請求用紙は労働基準監督署でいただくか、以下のリンクからダウンロードできます。

療養補償給付たる療養の費用請求書(通勤災害用)

療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害用)

まずは雇用主に必要事項の記入をしていただき、その請求書とはり・きゅう診断書を持参して当院へお越しください。鍼灸院記入欄に記入し、ご本人記入欄の書き方などでわからないことがあればお伝えいたします。
最終的には、医師の診断書と請求書をお勤め先の管轄の労働基準監督署に提出し、労働基準監督署が認めた場合に療養費というかたちで支給されます。

以下のサイトに基準額が記されています
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準
初検料 2,980円
はり・きゅう2術の場合、一日一回限り 4,070円
電気・光線器具による療法 一日一回限り 550円

当院での施術料金につきましては、通常の施術料金となります。